1997-05-01 第140回国会 参議院 決算委員会 第2号
不用額につきましては、先生御指摘の予備費の使用が少なかったこともございますが、そのほか主な要因としましては、各省庁の退職者が少なかったこと等により退職手当等の人件費を要することが少なかったこと、あるいは各省庁の公共土木災害復旧事業において被害額が予想より少なかったこと等から不用が生じたものでございます。 それぞれの要因につきましては、簡単に今申し上げたとおりでございます。
不用額につきましては、先生御指摘の予備費の使用が少なかったこともございますが、そのほか主な要因としましては、各省庁の退職者が少なかったこと等により退職手当等の人件費を要することが少なかったこと、あるいは各省庁の公共土木災害復旧事業において被害額が予想より少なかったこと等から不用が生じたものでございます。 それぞれの要因につきましては、簡単に今申し上げたとおりでございます。
○藤原房雄君 この公共施設であります道路とか、こういうものについては公共土木災害復旧事業でなさるわけでしょうけれども、市街化区域の中で家屋の屋根に積もった土砂というか灰ですね、これは雪ですと自然に溶けるわけですけれども、そうはいかないし、また避難命令でみんな避難しているわけです。そのまま積もってだまっておくと家が崩壊する、こういうことで除灰したわけですね。
一般市街地に降った灰の除去は、恐らく都市災害復旧事業でやっておられるのだと思うのですけれども、あるいは道路は公共土木災害復旧事業でやっておるのかもしれませんが、いずれにしても国の補助が三分の二、地元が三分の一——今度の有珠山の降灰に伴うこれらの事業を道庁あたりで概算しておるようでございますが、やはり百億を超す事業量になる。
次に、第三番目でありますが、公共土木災害復旧事業。これは他の災害を当然含むわけでありますけれども、原形復旧というのが、これは仁徳天皇が淀川の改修を最初やられたというようなことでありますが、そこからずっと時代の進運に従ってその制度等を改められてきておることは、これは申すまでもありません。
当然その場合においては、公共土木災害復旧事業等に関する特別の財政援助等の問題に対する基準の点については、昭和三十七年十二月七日、中央防災会議決定の激甚災害指定基準というものを大幅に緩和する必要がございます。
同時に、地元のほうでは一日も早く流失した、損壊した橋梁や、それから河川のいろいろな災害や、道路や、そんなものをとにかく人工災害であろうが自然災害でもかまわないから、解釈はいずれにせよ、一日も早く復旧したいということで、公共土木災害復旧事業国庫負担法の適用によって、昭和四十二年の八月で復旧完了をめどにしてやったと、こういうことだと私は思うのです、ずばりと結論を言えば。
申し上げるまでもございませんが、激甚指定の場合に適用すべき措置をも指定いたすことになっておるわけでございまして、現在の時点におきまして、被害額の集計結果から、この適用すべき措置のうち、公共土木災害復旧事業等に関する特例、これは法第二章のものでございます。この公共土木災害復旧事業と、農地等の災害復旧事業等に係る補助の特例、これは法第五条でございます。
○中島(巖)委員 それから、この点どうなっておるかお伺いしたいのですが、現在の公共土木災害復旧事業の国庫負担法によりますと、大体市町村の災害復旧に対する負担が三分の一で、三三・四%になるわけなのです。ところが、特別立法ができまして、大鹿村なんかは九九・七%というような高率補助になり、大体九四・五%の補助率があの辺の災害地激甚には適用されるわけなのです。
なお、ただいま申し上げましたように、昭和三十年、公共土木災害復旧事業の国庫負担法というものが制定されて以来、政府は、まず災害復旧を優先的に取り上げて予算づけをいたしておるのでありますから、必ず、今後といえども、この負担法の命ずるままに――たっぷりと、ということはちょっとどうかと思いますが、しかし、われわれは、今回の災害はどの地点も相当緊要度、緊急度の高いところであろうと思いますから、十分予算措置をいたしまして
○説明員(奧野誠亮君) 公共土木災害復旧事業に例をとって申し上げますと、御指摘のような、現年災につきましては、一〇〇%の充当率にいたしているわけであります。過年災につきましては、今年は総平均で七〇%という充当率で考えているのでございます。
なお、以上の諸点のほかに、地元県当局からは、狩野川の直轄区域の延長、狩野川上流地帯における緊急砂防事業等の推進、公共土木災害復旧事業の査定の早期実施、災害公営住宅の建設及び住宅金融公庫の災害復興住宅融資の早急な実施などが強く要望されておりますので、政府当局におかれては、これらの諸点についても実情を十分把握し、それぞれ適当な措置をとられるよう特に強く要望するものであります。
ことに批難件数の多い公共土木災害復旧事業につきましては、査定官制度を活用いたしまして、三十一年度発生災害につきましては、九八%の実地検査を行いました。また重複査定を防止するために農林省と二重採択防止の覚書を取り定める等、補助金の使用の適正化に努めておる次第でございます。
これがためには内部監査につきましては、監察官制度をなお一そう活用するとともに、綱紀の粛正、内部牽制の強化、責任体制の確立をはかり、事業全般の適正なる執行を期し、また補助工事につきましては、監督及び検査機能の充実、市町村の指導強化をはかり、補助金及び負担金の申請、交付、使用及び精算等に関する事務の適確な処理を行い、特に批難件数の多い公共土木災害復旧事業につきましては、昭和三十年八月より新たに査定官制度
公共土木災害復旧事業費国庫負担法に基いて、本土、離島の区別なく、一律に国の負担率が定められておるのでありますが、そのため、離島振興事業のうち、港湾、漁港など、その根幹となっておる事業については、特に国が高率の負担をなすよう規定されておるにもかかわらず、これらの全額国庫負担をもって修築された諸施設が一度災害を受けました場合は、その災害復旧については、公共土木災害復旧事業費国庫負担法によりまして、本土と
離島振興法は、離島の後進性を除去するために、昭和二十八年七月制定施行せられ、離島振興対策事業に対し国が特別の助成を行なってきたのでありますが、離島の災害復旧事業に対する助成は、公共土木災害復旧事業費国庫負担法に基きまして、本土と同率になっております。
しかるところ、災害を受けやすい離島の災害復旧事業については、離島振興法に何らの規定がなく、公共土木災害復旧事業費国庫負担法に基いて、本土、離島の別なく、一律に国の負担率が定められているのであります。
公共土木災害復旧事業費補助金等の不当経理については実地査定の励行により逐次改善の跡も見られるが、更に善処すべきである。殊に不当経理についてはその原因を究明し、責任者に対する処罰を厳正にし、事後の是止処置を適確迅速に行い将来の改善につき適切な具体策を早急実施すべきである。これがために内部監査の機構及び構成員の強化、運用の実効を期すべきである。
○委員長(石川榮一君) この際もう一度伺いますが、公共土木災害復旧事業費の国庫負担金の問題ですが、一日の閣議にかけたというお話を伺いましたが、その後の成り行きはどうなっておりますか。本国会に提案になりますか。
(3)地方公共団体の財政状態がきわめて窮迫しているので、災害に対し予防並びに緊急即効的な手段を講ずることができず、また、現行災害救助法に規定する救助費ではまかないきれない実情にあり、かつ、公共土木災害復旧事業費国庫負担法による国庫補助の程度では、その補助対象とならないものが全体の三割を占めるがごとき今回の災害につきましては、地方公共団体及び個々の罹災者はとうてい復旧事業をなし得ないから、これらの点について